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【かながわ経済新聞連載】社長さんが知っておきたい冠婚葬祭のマナーvol.12(2019年6月号掲載)

2019年07月15日 コラム

横浜市営地下鉄阪東橋駅より徒歩5分、横浜市南区で創業80有余年の葬儀社 清水誠葬具店です!
弊社の副社長・清水ふじ代による「かながわ経済新聞」の連載コラム「社長さんが知っておきたい冠婚葬祭のマナー」を特別に弊社ホームページでも公開しております。
社員やそのご家族、または取引先などに不幸があった際の企業としての対応をご紹介しております。
急なご葬儀の際に必要な情報を集めておりますので、ぜひご活用ください。(月一回更新予定)

今月も前回に引き続き、社葬についての基礎知識をご紹介していきます。


社葬についての基礎知識(5)~費用について~

皆さまは、社葬にかかわる費用の内容をどこまでご存知でしょうか?
前回は社葬取扱規定の概要をお伝えしました。いざその時、遺族のサポートや社内の統制などの決断において「何も知らない」では迅速な対応ができません。
そこで今回は、社葬費用の内容と、どこまでが会社の経費で摘要をするのかをお伝えいたします。まず、社葬費用のすべてが摘要できるわけではありません。そこには「社会通念上相当」という線引きがあります。
これは、以前お伝えした社葬対象者であれば、会社が社葬費用を負担することに十分な理由がありますので、社葬費用は福利厚生費として摘要することができます。

実際に執り行う際に、必要な費用を例に挙げますと、
◆葬儀会場費用および周辺駐車場使用料・祭壇▽葬具備品費用・会場外テント
◆受付備品
◆照明
◆警備員費用・社葬の通知広告
◆案内状費用・遺族や来賓の送迎費用・供花供物の費用・飲食代・会葬者への礼状や返礼品・お手伝いの方への心付け・お布施(社葬でのお経料のみ)─ などです。

一方で摘要できないものは、基本的に遺族が支払うべきとされるものになります。
次回は、経費として摘要できないものについて詳しくお伝えいたします。

(清水誠葬具店副社長・清水ふじ代)

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