最新情報

【かながわ経済新聞連載】社長さんが知っておきたい冠婚葬祭のマナーvol.13(2019年7月号掲載)

2019年08月08日 コラム

鉄阪東橋駅より徒歩5分、横浜市南区で創業80有余年の葬儀社 清水誠葬具店です!
弊社の副社長・清水ふじ代による「かながわ経済新聞」の連載コラム「社長さんが知っておきたい冠婚葬祭のマナー」を特別に弊社ホームページでも公開しております。
社員やそのご家族、または取引先などに不幸があった際の企業としての対応をご紹介しております。
急なご葬儀の際に必要な情報を集めておりますので、ぜひご活用ください。(月一回更新予定)

今月も前回に引き続き、社葬についての基礎知識をご紹介していきます。


社葬についての基礎知識(6)~費用について~

前回、社葬に直接関わる費用の内容と、社葬の経費に適用できる範囲をお話しいたしました。今回は、社葬としての経費に適用できない範囲と、社葬でのお香典の取り扱いについてのお話です。以下に挙げます。

◆ 社葬の前に行う密葬の葬儀費用や戒名料
◆ お香典返しの返礼品代
◆ ご納骨の費用
◆ 墓地・墓石の購入費用
◆お位牌・お仏壇購入費
◆ 社葬以外の接待費
◆ 社葬後の法要費用

これらは、葬儀費用として当てはまらない、あるいは、ご遺族が負担すべきと判断されるものは、社葬の経費としては適用されません。ですが、社葬の経費として該当しないこれらの費用を、会社の経費として算出することはできます。
ご遺族との関係性によって取り扱いが異なりますが、参考までに例を挙げておきます。

◆遺族が役員の場合は役員賞与 ( 例:同族会社の密葬費用を会社が負担した場合、その会社役員の個人負担分として、その費用は役員賞与扱いとなります )
◆遺族が会社関係者でない場合は寄付金(例:遺族・親族が所属していない会社で、初七日法要費用を負担した場合、前会長の法要費用遺族負担分として、その費用は寄付金扱いとなります)
◆遺族に負担を求めることに困難な事情がある場合には弔慰金や退職金 ( 例:勤務中の事故で亡くなった方の社葬で遺族負担分を全て会社が負担した場合は、金額に応じて弔慰金や退職金扱いとなります )

次に、社葬でのお香典の取り扱いについてですが、会社が受け取る場合と、ご遺族が受け取る場合とがありますが、基本的に弔問客からご遺族へと渡されているものなので、ご遺族が受け取るのが一般的です。
お香典返しの手間がご遺族の負担になる事を考慮し、お香典辞退とお知らせするケースも増えております。

(清水誠葬具店副社長・清水ふじ代)

PDFファイルはこちら

<<前のページに戻る

ページの先頭へ
横浜市南区の葬儀社「清水誠葬具店」
【本社・まことの相談室】〒232-0021 神奈川県横浜市南区真金町1-1TEL:045-242-3619
【営業所】〒232-0021 神奈川県横浜市南区真金町2-20-9-105TEL:045-231-0853
【セレモニーホール奉誠殿】〒232-0021 神奈川県横浜市南区真金町2-20-4TEL:0120-53-0853